電話つながらない、解約できない、悪質な定期購入への対処法。悪質な通販サイトの見分け方。 21.09.17  (更新: 

最近、

「注文したら知らないうちに定期購入の契約になっていた」、
「定期コースの解約ができない」

などという悪質な定期購入(定期コース)申し込みのECサイトが増えています。

主に顧客の「悩み」につけこむ、化粧品や健康食品、ダイエット商品で多い傾向があります。

今回は悪質な定期購入商品の見分け方や、もし申し込んでしまった場合の対処法についてご紹介していきます。

悪質な通販サイトの見分け方

悪質な定期購入サイトでは、商品ページに「定期購入」の記載がなかったり、記載があっても購入ボタンや価格表示からかなり離れた部分に小さく記載されていたりします。

また最近多いのが、定期購入の記載があっても、
「解約縛りなし」、「1回だけでも解約可能」
などと謳い、実際には解約は電話のみしか受け付けず、なかなか繋がらずに2回目の商品が届いてしまった、というケースが多いです。

こういう悪徳商法の特徴としては、

  • 初回お試し金額が極端に安く
  • 「解約縛りなし」を強調
  • 「大変人気のため在庫が残り僅かです」という表記を強調
  • 「在庫あと3つ」などとアラート表示
  • ビフォアアフター画像や「治る」、「改善する」など薬機法(旧薬事法)違反の記載
  • SNSなどのクチコミのキャプチャ画像やビフォアアフター画像の偽造
  • 「今購入しないと売り切れる」などと購入を急がせる記載

などが見られます。

平成28年改正特定商取引法の「定期購入契約に関する表示義務の追加・明確化」では、ンターネット通販における申し込み・確認画面上には、下記の2点の表示が義務付けられました。

  • 定期購入契約である旨、および金額(支払代金の総額等)
  • 契約期間その他の販売条件(それぞれの商品の引渡時期や代金の支払時期など)

しかし、悪質な定期購入契約を結ばせようとするECサイトの申し込み確認画面では、このような記載はほぼありません。

悪質な定期購入商材などに騙されないために

「利用規約」や「特定商取引法に基づく表記」をしっかり読むことは大切ですが、実際には、小さい文字の長い文章をしっかり読む人は少ないでしょう。

規約などを読むのが面倒であれば、せめてすぐに購入せずに電話などで定期コースではないか、解約縛りがないのか、念を押すように事前確認をしておきましょう。

また、検索エンジンでネガティブなキーワードで悪質商材ではないかも確認してみてください。

例えば、

  • 「[商品名] 解約できない」
  • 「[商品名] 消費者センター」
  • 「[商品名] トラブル」
  • 「[商品名] 悪徳」

などです。

悪徳業者はアフィリエイト広告なども利用している可能性が高いので、上記のようなネガティブワードで商品を推薦するアフィリエイトサイトばかりが上位表示される場合もあります。

必ず、検索エンジンの2ページ目以降の下位表示サイトも確認しましょう。

心配な点がある場合は「Yahoo!知恵袋」などの質問サイトで質問してみるのもいいでしょう。

クチコミサイトを信用しない

商品を購入する前に、検索エンジンでその商品の評判やクチコミを調べる人が多いです。

その際に検索で用いるキーワード

「[商品名] 評判」
「[商品名] クチコミ」

などで上位表示されているクチコミ専門サイトは、商品を購入しようと思っている人の多くが参考にします。

悪徳商法を行う業者は、そのクチコミに苦情やマイナスコメントが投稿される度に、大量のプラスイメージのコメントをやらせで投稿し、悪評を目立たないように対策します。

おそらく、クチコミサイトのアカウント所持者や関係者などに金銭を支払い、やらせコメントをさせているものと考えられます。

巷にはやらせコメントを投稿するアルバイトもあるという噂もあるので、クチコミサイトや大手ECサイトのコメント欄には少しは疑いの目を持ってみてください。

定期購入を解約できないからといって、受け取り拒否や無視し続けるのはNG

訪問販売やキャッチセールスでは、クーリングオフ(8日間以内であれば解約できる)の制度がありますが、インターネット通販の場合は適用されません。
(ただし、商品ページに返品についての記載がない場合は8日間以内であれば返品可能ですが、悪徳業者の場合は必ず、目立たない箇所に「お客様のご都合による返品は不可です」と記載があります。)

悪徳業者は解約は電話のみしか受け付けない、とする場合が多く、なかなか繋がりません。

電話が繋がらないからといって解約手続きを完了させずに、商品の受け取り拒否(返品)や無視をし続けてはいけません。

解約手続きを完了しないと、支払い義務はなくならないので、悪徳業者が依頼した弁護士から連絡がきて、裁判になることもあるので、面倒でも電話が繋がるまでかけ続けるなど、業者に連絡を取り続ける必要があります。

悪質な定期購入への対処法、解約する方法

悪質な定期購入商品を申し込んでしまった場合の対処法としては、とにかく解約する旨を電話やメールで連絡しましょう。
もし電話がつながらない場合は録音や発信記録を保存して、解約の連絡をしていた証拠を残しておきましょう。

前述のように、受け取り拒否して無視し続けてはいけません。

連絡がとれない場合は、消費生活センター(電話番号:188)に相談してください。

業者に電話がつながっても解約を受け付けてもらえなかった場合は、

「詐欺じゃないですか?消費生活センターに相談します」、
「弁護士に相談します」、
「被害者の会を立てて訴訟を起こします」、

などと伝えると解約に応じてもらえる可能性が高くなります。

どうしても電話連絡が取れない場合は、

「商品を受け取らない理由」、
「代金を支払わない理由」、
「解約をする旨」、

を記載して、商品販売元の会社と料金の請求会社それぞれに対して、配達証明郵便を送付しましょう。

悪質な通販、ECサイトの定期購入は厳罰化へ

2021年(令和3年)6月16日、政府により通販・ECの「詐欺的な定期購入商法」対策として、「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案」が交付、特商法が改正されました。

通信販売関連での今までの直罰規定、「誇大広告の禁止」(第12条、100万円以下の罰金)に加え、新たに罰則(罰金、懲役など)を設けられました。

行政処分を経ずに、個人は3年以下の懲役か300万円以下、法人は1億円以下の罰金を科すことが可能になり、厳罰化によってこれからは、詐欺まがいの通販商法は少なくなることが期待されます。

通信販売の定期購入契約の解除妨害に当たる行為も禁止、「詐欺的な定期購入商法」によって申し込みをした場合、取り消しを認める制度も創設されました。

また、消費者からのクーリングオフについて、電子メールの送付などでも行うことを可能とされます。
つまり、業者にメールを送った証拠さえあれば解約とされ、支払い義務はなくなるわけです。
電話が繋がらないから解約できない、というようなことがなくなります。

今後はこのような悪質業者が出てきても、すぐに行政処分されやすくなり、被害が減ってくることを願っています。

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